2018-06-14 第196回国会 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 刑事施設において弁護士が弁護人接見を行うという際に、訴訟上の必要に基づく記録を取るためにパソコンを使うということについては規制はしておりません。 ただ、今パソコンは大変高機能でございまして、例えばビデオカメラの代わりにもなりますし、また携帯電話の代わりにもなるというようなことがございますので、録画機能や通信機能の使用は控えていただくようにお願いをしているところでございまして
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 刑事施設において弁護士が弁護人接見を行うという際に、訴訟上の必要に基づく記録を取るためにパソコンを使うということについては規制はしておりません。 ただ、今パソコンは大変高機能でございまして、例えばビデオカメラの代わりにもなりますし、また携帯電話の代わりにもなるというようなことがございますので、録画機能や通信機能の使用は控えていただくようにお願いをしているところでございまして
○富山政府参考人 お答えいたします。 刑事施設は法令に基づいて強制的に身柄を収容する施設でございますので、受刑者の健康管理を適切に行う責務を担っておるということで、基本的には、収容の開始後速やかに入所時の健康診断を行うということと、その後も、毎年一回以上、定期の健康診断を行うとされております。 入所時の健康診断につきましては、既往症、生活歴及び家族の病歴を聞き取ったり、自覚症状及び他覚症状を聞き
○富山政府参考人 お答えいたします。 医師の処方による投薬を受けるなど継続的に治療を受けている者の数なんですが、毎年十月の初めに統計をとっております。 今、受刑者というお尋ねをいただいたんですが、治療中の者の統計というのが、実は私ども既決というとり方をしておりまして、基本的には受刑者なんですが、それに加えまして、罰金を完納しないことによって労役場留置に処されている者なども若干含まれております。
○富山政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの事案でございますが、単独で拘禁されている居室で自殺をはかったという事案でございます。
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 全国の刑事施設では、平成十八年の五月からこの性犯罪者に対する処遇プログラムを開始しております。このプログラムの作成に当たっては、先行的な有益な実施例がありますカナダ、イギリスのプログラムを参考にいたしまして、さらに、外部の有識者の方にも入っていただき、矯正局、保護局それぞれ一緒になって研究をして開発したという経緯がございます。今御紹介いただきました藤岡淳子氏
○富山政府参考人 お答えいたします。 開放的施設に収容する要件といたしまして、これは、開放的施設と一言で言いましても全国で四施設ございまして、性質の違い等もございますが、まず共通した要件を申し上げたいと思います。 改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることができる見込みが特に高い者であって、かつ、釈放後の保護の状況が良好であること、高齢その他の理由により就業することが困難なものと
○富山政府参考人 お答えいたします。 少年院は、明るく規則正しい環境のもとで、比較的小規模な施設規模を前提としながら、寮ごとの集団生活を基本として、個別担任制によって、昼夜を分かたず、個々の在院者の特性に応じたきめ細かで濃密な指導を実施しているところでございます。 これはもちろん収容施設というそういった特性を生かしてやっていることではございますが、問題性を有した少年たちに対する働きかけということについては
○富山政府参考人 お答えいたします。 まず最初に、少年院あるいは刑事施設を出所した者の再犯率ということについてなんですが、委員御指摘の数字というのは、ある年に検挙をされました者の中で再犯者が占めている割合という数字でございまして、若干違う観点からの数字をもう一つ紹介させていただきたいと思うんです。 私ども、実務ではよく再入率という言葉を設けておりまして、これは、ある年に刑事施設から出所した受刑者
○政府参考人(富山聡君) 一般的に、刑務所から逃走した受刑者は、特に施設の設備等を壊すことなく逃走した場合には単純逃走という罪に当たりますので、済みません、これは私の所管から外れるかもしれませんが、一年以下の懲役といったたしか刑罰が定められていたと思いますので、そういった刑法の規定に基づいて捜査、裁判が行われて適正な刑罰が言い渡されるというようなことになろうかと思います。
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 他の施設の逃走でございますが、まず、広島刑務所尾道刑務支所の有井作業場についてはいまだかつて逃走は発生しておりません。それから、市原刑務所につきましては昭和六十一年に逃走が一件発生しております。それから、網走刑務所二見ケ岡農場、これは明治の頃からある施設でございまして、私ども必ずしも全ての件数を把握できておらないんですが、私どもが把握している限りでは、
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 開放的施設と申しますのは、「収容を確保するため通常必要とされる設備又は措置の一部を設けず、又は講じない刑事施設の全部又は一部で法務大臣が指定するもの」と法律で定義をされております。 この開放的施設というのは、一般社会の生活にできる限り近い環境を実現することで、受刑者の自発性、自律性を涵養し、ひいては受刑者の社会適応性を向上させるという点で大きな意義があると
○富山政府参考人 お答えいたします。 刑務官の離職率につきまして、平成二十三年度から二十五年度までに採用されました刑務官のうち、採用後三年未満で離職した割合を見ますと、男性については一六・五%ですが、女性につきましては四三・二%と、やはりかなり高い数字になっておりまして、公務員全体から見ても恐らくこれは高い数字であろうというふうに考えているところでございます。
○富山政府参考人 お答えいたします。 本件逃走が発生しました翌日の四月九日には、大井造船作業場の友愛寮に収容しておりました他の十九名の受刑者、いずれも松山刑務所、我々は本所と呼びますが、その松山刑務所本所に移送して収容しております。 これは法務省矯正局において直ちにとった措置でございまして、これは逃走した受刑者を捜索するために数多くの刑務官を張り込みにつけなければいけないといった事情もございまして
○富山政府参考人 答弁に先立ちまして、本年四月八日、松山刑務所大井造船作業場から受刑者が逃走いたしまして、四月三十日に身柄が確保されたとはいえ、二十三日間にわたりまして、国民の皆様、とりわけ地域住民の皆様に大変な御不安と御心配を与えてしまいました。学校関係者の皆様や企業の皆様にも大変な御迷惑をかけてしまいました。この場をおかりしまして、心からおわび申し上げたいと思います。 その上で、お答えいたします
○富山政府参考人 お答えいたします。 大井造船作業場につきましては、今回の逃走事件の直近の逃走事案が平成十四年八月二十日に発生しております。この十四年八月二十日の逃走の概要をまず申し上げたいと思いますが、朝七時五十五分ごろ、逃走した受刑者は、同僚の受刑者二人とともに、電気溶接の実習のため、トレーニングハウスと呼ばれる建物に行きまして、そこで同僚受刑者二人がこの建物の窓をあけに行って一人になったすきをついて
○富山政府参考人 お答えいたします。 開放的施設を一般的な刑事施設と比較した場合の違いといたしましては、外塀を低いフェンスとする、あるいは、居室、食堂、工場等に施錠をせず、施設内での一定の範囲においては移動、行動の自由が認められるといった特徴があると考えております。 その上で、それぞれの施設の特徴を申し上げますと、網走刑務所二見ケ岡農場につきましては、泊まり込みをして集団生活を行いながら、広い農場
○富山政府参考人 御答弁申し上げる前に、一言おわびをすることを許していただきたいと思います。 本年四月八日、松山刑務所大井造船作業場から受刑者一名が所在不明であるということで、直ちに一一〇番通報しましたが、現在も警察によって身柄が捜索中でございます。 もちろん、開放的施設であるからといいまして私どもも逃走があっていいと思っているわけではなく、逃走を防ぐための措置を講じてきたわけですが、今回事故が
○富山政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、職業訓練を通じて就労に結びつけるということは大変大切なことだというふうに考えております。 法務省としては、この職業訓練の種目の選定に当たりましても、有効求人倍率を参考にすることに加えまして、刑務作業の契約企業あるいは協力雇用主を対象としたアンケートや検討会を実施し、また、各矯正施設に協力雇用主や各種業界団体、関係機関の方々などを招聘して職業訓練見学会等
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 その前に、一言だけおわびの言葉を申し上げたいと思います。 本年四月八日午後七時頃に松山刑務所大井造船作業場で受刑者の所在不明が認知されまして、直ちに一一〇番通報をいたしましたが、いまだに身柄が発見されないという状況が続いております。多大な御迷惑をお掛けしていますことを誠に申し訳なく思っております。 その上でお答えいたします。 刑事施設の外で行う作業
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 先ほどの職業訓練につきましては、日本の矯正施設では、いわゆる職業上の免許、資格あるいは技術、知識を身に付けるものを職業訓練と呼んでおりますが、先ほど委員の御説明になりました犯罪をしない心理を学ぶといったようなことにつきましては、改善指導という別の枠組みでのプログラムを作っておりまして、そういった形で実施もしておるところでございます。 また、コレワーク
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 刑事施設における職業訓練というのは、受刑者が就労をする上で大変重要なものであるというふうに認識をしております。 お尋ねの川越少年刑務所、これは本来ですと二十六歳未満の受刑者を収容するということで運用している刑務所でございますが、全国的に受刑者を集めて行う総合職業訓練施設という位置付けも与えておりまして、この総合職業訓練を行うという観点からは、二十六歳未満
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 矯正施設というものは、再犯防止の施策を実現するための土台であるとともに、また特に災害等が発生した場合には、被収容者の逃走を防止し、平穏な収容を維持することで国民の安全を確保する、そういったため、その整備は非常に重要であると考えております。 また、近年では、熊本で発生いたしました地震の際には、職員の武道訓練のため設けてございます道場を近隣住民のための避難所
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 昨今の行財政事情の下、矯正施設における収容動向を踏まえまして、効率的な施設運営の確立と矯正行政の更なる充実強化を図るという観点から、状況に応じてではございますが、施設の統廃合等を進めているのが現状でございます。現時点では、佐世保刑務所、それから黒羽刑務所、置賜学院、小田原少年院、現在いずれも運営をしておりますが、これを廃庁する方針で所要の作業に着手をしておるところでございます
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 矯正施設は、再犯防止施策を実現するための土台であるとともに、特に災害が発生した場合には、被収容者の逃走を防止し平穏な収容を維持すること、国民の安全確保のためにも大変重要な施設でございまして、その整備は大変重要な課題であるというふうに考えています。 また、先般の熊本で発生いたしました地震におきましても、幸いなことに施設自体は大きな被害もなかったわけなんですが
○富山(聡)政府参考人 お答えいたします。 今回のオウム真理教関係の死刑確定者の移送につきましては、確かに委員御指摘のとおり、死刑確定者の処遇に当たっては心情の安定ということが大変考慮されなければならないということではございますが、その一方で、十三名の死刑確定者が同一の施設に収容されていたということにつきましては、これは大変保安警備上の問題も、またあるいは、共犯者である十三名を施設の中で接触させないというように
○富山(聡)政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本年の三月十四日から十五日にかけて、オウム真理教関係の死刑確定者の移送という事案がございまして、それがマスコミ各社から報道されたというふうに承知しております。 これにつきましては、法務省におきましても、取材対応ということで、三月の十五日、この護送が一段落をついた段階におきまして、まさに支障のない範囲ということで、取材対応という形で公表
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 一般に刑事施設におきましては、未決拘禁者を収容している居室につきましてはテレビ等は置いておりません。一方、各部屋にはラジオの設備がございまして、これは、好きな放送がいつでも聞けるというものではございませんけれども、施設の方で一定の時間に施設の方で決めた番組を流して、それを聞くか聞かないかを選べるというような状況になっております。
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 先ほど御質問いただきながら答弁が漏れておりまして、大変失礼いたしました。 書籍あるいは新聞、それから信書、こういったものにつきましては、基本的には本人の下に届いて本人が閲覧できる、あるいは購読をできるというようなことにはなっております。 しかしながら、先ほどお答え申し上げましたとおり、例えば刑事訴訟法に基づきます接見等禁止決定の中には、信書の発受も
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 個々の被収容者の処遇状況に関するお尋ねにつきましては、勾留の有無も含めまして個人のプライバシーに関わる事柄でありますのでお答えは差し控えたいと存じますが、その上で一般論としてお答えを申し上げたいと思います。 被告人を含みます未決拘禁者の面会につきましては、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律において、相手方に制限はなく、原則としてこれを許すというふうにされております
○富山政府参考人 お答えいたします。 高齢受刑者には、親族との関係が疎遠であるなど、出所後の帰住先がないことが円滑な社会復帰における支障となっている者が多く見られることから、在所中から出所後の帰住先を確保し、出所後速やかに適切な介護、医療、年金等の福祉サービスを受けることができるよう調整を図ることは、本人が人として幸せに生きること、また再犯防止のために重要と認識しております。 こうした点を踏まえまして
○富山政府参考人 委員お尋ねのとおり、刑事施設における高齢受刑者は、近年、一貫して上昇してきております。最近の収容動向を申し上げますと、六十歳以上の受刑者が占める割合は、平成十八年で一二・三%であったものが、平成二十八年には一九・〇%、七十歳以上の者について申し上げますと、平成十八年末には二・七%であったものが、平成二十八年末には六・三%と、それぞれ増加しております。 高齢の受刑者の処遇を行う上で
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 勾留されています被告人、被疑者は、それぞれ逃亡や罪証隠滅の防止などを目的として刑事施設に収容されております。当然、刑事施設では、一般の方とこれらの者との面会に際しては、職員が立ち会うなどした上で、刑事施設の規律及び秩序を害する結果や罪証隠滅の結果を生じるおそれがあるような内容の発言を制止したり、またその面会を一時停止するといったことで対処をしております
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 刑事施設では、刑務作業の一つの形態として職業訓練を実施し、受刑者に職業に関する免許、資格を取得させ、又は職業に必要な知識、技能を習得させることにより円滑な社会復帰に資するよう配慮をしており、平成二十九年度におきましては、建設機械科、情報処理技術科など、四十八種目の職業訓練を実施しております。 職業訓練を充実させることは受刑者の円滑な社会復帰、改善更生
○政府参考人(富山聡君) 実は、刑事施設を出所した者が犯罪を犯して再び戻ってくる、この再入者の数自体は、近年、少しずつですが減少はしているんです。しかしながら、刑事施設に入所してくる者の総数が減少するほどには減少していないということがございまして、結局のところ、刑事施設に新たに入ってくる者に占める再入者の割合が平成十六年以降上昇を続け、現在では約六割近くを占めるということになっておるところでございます
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 平成二十八年中に新たに刑事施設に収容された受刑者の数でお答えしたいと思います。二十八年中の新収容受刑者は二万四百六十七人でありますが、そのうち一万二千百七十九人がいわゆる再入者でございますので、割合にいたしますと五九・五%となっております。
○富山政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、当局において、統計上、どの条項に基づいての執行停止が行われたかということを承知していない関係上、非常に数少ない個別の経験しか具体的な案件を承知しておりません。その範囲で申しますと、私個人としては、四百八十条に基づく事例というのは承知しておりません。
○富山政府参考人 お答えいたします。 まず最初に、平成二十六年から二十八年までの三年間、四百八十条に限らず、刑の執行停止によって刑事施設を出所した受刑者の数について申し上げたいと思います。平成二十六年が三十三名、平成二十七年が二十九名、平成二十八年が二十六名でございます。 実は、この刑の執行停止につきましては、委員が御指摘になりました四百八十条以外に、四百八十二条という条文で裁量的な執行停止ができるとなっております
○富山政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、高齢の受刑者の入所状況あるいは再入状況は大変厳しい状態にございます。 高齢受刑者の入所人員の増加や再入率が高い原因、なかなかこうであると断言することは難しいところがありますが、高齢者が刑事施設への収容を繰り返すにつれて、定職につけず、また住居が不安定になるとともに、身寄りがなく単身の者がふえていく、こういったことから、社会的な孤立や経済的不安
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 先ほども御説明いたしましたとおり、刑事施設においては認知能力や身体機能が低下している高齢受刑者が相当数おりまして、これらの者に対しては従来から必要に応じて職員などが食事や入浴等の日常生活の介助を行うなどしていたところなんですが、このような対応は刑務官の日常の業務負担を増加させる要因となっている、また専門的な介護の知識を必ずしも持っていない刑務官にこうした
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 高齢受刑者は、私どもの統計では六十歳以上ということで取らせていただいておるのですが、平成十七年の年末、この六十歳以上の高齢受刑者が全受刑者に占める割合というのは一一・六%でございました。それが平成二十七年の年末には一八・五%となっておりまして、この十年間でこの数字は毎年確実に上昇をしているということになっております。 やはりこの高齢の受刑者に対する処遇
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 お尋ねの矯正医官の特例法、平成二十七年十二月一日で施行されておりますが、その十二月一日現在では矯正医官が二百五十三名在籍をしておりました。本年の四月一日現在につきましては、矯正医官が二百七十五名ということで二十二名増となっております。 この医官特例法を作っていただきましたことで、医師の減少傾向に歯止めが掛かり増加に転じましたし、また長年医師が不在であった
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 刑事施設に収容されている者が熱中症等で病気になってしまうというようなことはもちろんあってはならないことでございまして、エアコンの設備ということが唯一の方策ではございませんけれども、いずれにいたしましても、そういった収容されていることで病気になってしまうというようなことにならないようにすることは私どもの責務であるというふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 このコレワーク、稼働を始めてから順調に相談件数等も増えてはきているところですが、まだ残念ながら内定に至る件数は先ほど申し上げましたとおり決して多くはございません。 今後、このマッチングを、可能性を高めていくためには、一つは企業の方のニーズをより把握して、それに見合った矯正施設内での職業訓練のプログラムなどについてきちんと整えていくと、あるいは処遇のプログラム
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、受刑者が出所して真面目に社会で働いていくためには、何といっても住むところと仕事、これが絶対に必要でございます。その意味では、従前から私どもは受刑者がきちんと仕事に就いて働けるように様々なことを考えてまいったわけなんですが、何分一番難しいのが、やはりまず受刑者であったということだけでなかなか雇ってくれる方がそんなにはいないんだということがございます
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の規定で、被収容者は性別によって互いに分離することとされております。したがいまして、現在、私どもは男性を収容する刑事施設と女性を収容する刑事施設を原則として分けております。また、同じ刑事施設に男性と女性を両方収容する場合にも、男性を収容する区画と女性を収容する区画を分離しております。 そして、その場合の性別